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厚生労働省 「雇用調整助成金」が2021年11月末まで延長へ

コロナ公的支援
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10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 2021.8.17

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定です(別紙)。

 12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせします。

 (なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のとおり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定です。)(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合。

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

雇用維持関係の助成金

【雇用調整助成金】休業、教育訓練、出向に対する助成(通常)

対象地域

全国

募集期間

随時

目的

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場 合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主 に対して助成するものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

支援内容

受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,335円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

(1)助成率 中小企業2/3 中小企業以外1/2
(2)教育訓練の場合の加算額(支給対象者1人1日あたり) 1,200円

募集サイト

厚生労働省

【雇用調整助成金】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

対象地域

全国

募集期間

2020年4月1日から2021年9月30日まで

目的

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

支援内容

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

募集サイト

厚生労働省

雇用調整助成金等オンライン受付システム

雇用調整助成金等オンライン受付システムについては、メールアドレスと、ショートメールが受け取れる携帯電話を準備したうえで以下のURLから専用システムにアクセスすることで、申請が可能です。

雇用調整助成金等オンライン受付システム

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