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月次支援金とは
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
申請受付期間
4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
6月分:2021年 7月1日~8月31日
7月分:2021年 8月1日~9月30日
8月分:2021年 9月1日~10月31日
9月分:2021年 10月1日~11月31日
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。
- 8月分:2021年10月26日
- 9月分:2021年11月25日
給付額
給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
対象月と基準月
対象月
対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月
基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月
給付対象の2つの要件
- 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付対象の具体例
対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
日常的に訪れるお店
アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
教育関連の事業者
学習塾、スポーツの習い事など
医療・福祉関連の事業者
病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など
旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、 タクシーなど
上記事業者と取引がある全国の事業者
経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
システム開発などのITサービスを 提供する事業者
映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
飲料や食料品の卸売を行っている事業者
農業や漁業を営んでいる事業者
給付対象とならない場合
●事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
●(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
●(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
●売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
●地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」※5の支給対象となっている事業者は給付対象外です。
※5新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金
必要書類
- 履歴事項全部証明書(法人) または 本人確認書類(個人)
- 収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
(売上台帳、請求書、領収書など) - 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者または個人事業者等本人が 自署した宣誓・同意書
保存書類
飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が、対象措置実施都道府県で時短営業の要請を受けた飲食店または対象措置実施の消費者であることを示す書類を保存してください。
※申請時の提出は不要ですが、申請後に提出を求められる場合があるので、7年間保存が必要。
手続きのポイント
はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受けていただきます※1 。
その上で、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上で、必要書類を添付して、申請します。
なお、同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な給付要件を満たせば、申請を行 うことができます※1(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)。
※1 申請者の利便性を高めるため、2回目以降の申請については、事前確認や提出資料の簡略化を図ります
一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。