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税理士が教えない 個人事業主のためのオススメ節税TOP3

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年末が近づくと、個人事業主の方々は税金のことを考えることが増えてきます。税理士に頼んでいる方も多いかと思いますが、実際には税理士からはあまり教えてもらえないこともあるのが現実です。

今回は、税理士があまり教えてくれない、誰でも実践できる効果的な節税方法を3つご紹介します。これらを活用することで、税金の負担を軽減し、賢くお金を運用しましょう。

小規模企業共済を活用しよう

小規模企業共済は、大変魅力的な制度です。中小企業基盤整備機構という独立行政法人が提供しているこの制度は、個人事業主や会社の役員が利用できる仕組みです。個人事業主として活動し、開業届を提出していれば誰でも利用できます。

この制度は退職金の積み立て制度として位置づけられており、月々の積み立て額は最低1,000円から最高7万円まで、自由に設定できます。その積み立てに対して国が運用し、予定利率で1%の利回りが期待できます。

毎月7万円を積み立てると、年間で84万円になります。この84万円に対して、年利1%の8,400円が得られます。一方、大手銀行に同額を預けると、0.002%の利率しか得られず、わずか16円程度しか利益が生まれません。この差は大きいですが、金額的にはごくわずかですね。

でもこの制度において着目すべき点は、所得控除のメリットです。年間84万円の積み立て額は、全額が所得控除の対象となります。これにより、税率が30%の場合、25万円もの税金が軽減されます。つまり、これは25万円の利息を受け取るのと同じ効果があると言えます。加入条件さえクリアすれば、絶対に活用すべき制度でしょう。

家族への給料支払いを検討しよう

次に、 家族への給料支払いを考えてみましょう。個人事業主などの場合、家族に給料を支払うことで所得を減らし、税率を低くすることができます。

ただし、この方法にはいくつかの条件があります。あなたの収入で家族と一緒に生活している配偶者に給料を支払う場合、一定の条件を満たす必要があります。「専従者給与」と呼ばれ、税務署に正式に報告する必要があります。つまり、誰にどれだけの給料を支払うかを税務署に報告する必要があるのです。

また、親に給料を支払う方法は意外にも簡単です。別居している親に対して、仕送りの代わりに少しの手助けをしてもらい、それを給料として支払うことができます。つまり、仕送りを経費として計上できるのです。

もちろん、何らかの仕事を手伝ってもらう必要があります。例えば、お母さんがパソコンを使える場合、挨拶メールを書いてもらったり、経理の手伝いをしてもらったり、お客様へのお礼状を代筆してもらったりするなど、仕事に関連することであればOKです。

生計を共にしていない場合、特別な証明書類を税務署に提出する必要はありません。税務署が税務調査を行った際に、「お母さんは何をしているのですか?」と尋ねられた場合、仕事内容を説明すれば問題ありません。

ただし、仕事内容と支払われる給料が極端に不釣り合いな場合、税務署から否認される可能性があるため、税理士に相談しながら、適切な給料額を設定することが重要です。

青色申告を活用しよう

最後に、青色申告について考えてみましょう。

ご存知の通り、申告には白色申告と青色申告という2種類があります。青色申告は正確に簿記のルールに従って帳簿をつけることが求められますが、これにより、さまざまな特典を受けることができ、節税にもつながります。

青色申告を行うと、65万円の所得控除が適用されます。例えば、所得税と住民税の税率が30%の場合、おおよそ20万円近くの税金が軽減されることになります。

青色申告は、手間がかかると感じる方もいますが、現在は会計ソフトウェアが充実しており、それに従って情報を入力するだけで、自然に青色申告の要件を満たすことができます。特に難しいことはありません。

他にも、先ほど言及したように、配偶者に給料を支払う専従者給与も青色申告で利用できます。また、事業が赤字だった場合でも、青色申告の利点の1つは、その赤字を3年間繰り越すことができます。

もちろん、その年には税金を支払う必要はありませんが、翌年に影響が及びます。たとえば、今年が300万円の赤字で、翌年に500万円の黒字があった場合、300万円を差し引いた課税所得は200万円となり、節税の恩恵を受けることができます。

手間をかけたくない場合は、税理士に依頼することもできます。所得が300万円から400万円である場合、青色申告を行うことを強くお勧めします。

以上、誰でも実践可能で確実な効果が期待できる節税方法を3つご紹介しました。ただし、実施前には専門家や税理士に相談することをお勧めします。賢い節税戦略を立てて、お金の運用を成功させましょう!

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