日本商工会議所が「小規模事業者持続化補助金」を公募しているので、ご紹介します。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言 等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/ 3を補助します。補助上限額:50万円
さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う 場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。
これに加えて、クラスター対策が 特に必要と考えられる施設で事業を行う事業者(以下、「特例事業者」という)については、さらに上限を50万円上乗せします。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を 補助します。補助上限額:100万円。
さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠) を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。
加えて、クラスター対 策が特に必要と考えられる業種(以下、「特例事業者」という)については、さらに 上限を50万円上乗せが可能です。
補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
小規模事業者とは
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
補助対象者の範囲
補助対象となりうる者
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
補助対象にならない者
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等
対象となる事業
一般型
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
《補助対象となり得る取組事例》
地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【②広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費】等
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【⑨専門家謝金】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑫委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【⑬外注費】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
業務効率化(生産性向上)の取組について
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【⑨専門家謝金】
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装・・・ 【⑬外注費】
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】
コロナ特別対応型
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
※PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外
取り組みイメージ
「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の供給を継続するための投資
・コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入