厚生労働省より、「産業雇用安定助成金」のご案内が出されましたので、記事を更新しました。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、 在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成 する「産業雇用安定助成金」を創設しました。
助成金の対象となる「出向」
■対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。
■前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。
これらには、要件があります。
対象事業主
1 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の 雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
2 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
助成率・助成額
○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、 出向中に要する経費の一部を助成します。
中小企業 | 中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額 | 12,000円/日 | 12,000円/日 |
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業 主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成します。
出向元・出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) |
加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) |
※助成金の相談・申請先は都道府県労働局またはハローワークです。(公財)産業雇用安定センターではありませんのでご留意ください。
助成対象となる経費
■ 出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、
出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象となります。
■ 出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、
1月以降の出向運営経費のみ助成対象となります。
参考:助成額比較(イメージ)
この記事は、厚生労働省の「産業雇用安定助成金」のご案内をベースに、まとめたものです。詳細と最新の情報は、厚生労働省のページをご確認ください。