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新型コロナウイルス感染症に関する助成金・給付金は、課税? 非課税?

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確定申告の時期になりましたので、この記事では、個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の所得税に関する取り扱いについて、まとめました。

個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。

非課税となるもの

〇 次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

1. 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

2. その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

・ 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

課税となるもの

〇 上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※ 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

一時所得に区分されるもの

例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金
※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

雑所得に区分されるもの

上記の事業所得・一時所得に該当しない助成金
※ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

※ 国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、問9-2の(参考)をご確認ください。
 なお、問9-2の(参考)に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

助成金等の収入計上時期の取扱い

私は個人事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、この事業に関して国や地方公共団体から助成金等の支給を受けました。この助成金等はいつの年分の収入金額として申告する必要がありますか。 

〇 ご質問の助成金等の収入計上時期については、個別の助成金等の事実関係によって、次のとおり、様々な時期が考えられます。具体例については、(参考)1(課税対象となるもの)をご覧ください。

【基本的な考え方】

〇 所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります(所得税法第36条)。
 ご質問の助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の支給が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額となります。

【特定の支出を補填するもの】

〇 ただし、助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出(※1)を補填するものについて、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、その支出と同時に、実質的に、助成金を受給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、結果として、所得が生じることがないように、その支出が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています(所得税基本通達36・37共-48)。

※1 例えば、医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の補助金におけるマスクや消毒液の購入費用や清掃委託費用などが該当します。 

※2 助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない(総収入金額不算入)こととされています(所得税法42条・43条)。 

〔参考〕

(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

非課税対象となるもの

課税対象となるもの

(参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)

非課税対象となるもの

課税対象となるもの

この記事は、国税庁『新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係』をもとにまとめています。

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