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[4月分以降は月次支援金へ]《申請3/8〜5/31》中小法人・個人事業者のための一時支援金

コロナ公的支援
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4月分以降は、月次支援金として、6月16日より申請可能です。詳細はこちらの記事をご覧ください。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。

給付対象について

給付対象のポイント

給付対象のイメージ

給付対象かどうか(飲食店時短営業の影響)

給付対象かどうか(外出自粛等の影響)

手続きのフロー

一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

※宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまで判断しません。

手続きのポイント

一時支援金の申請に必要な書類

今後のスケジュール(変更の可能性あり)

この記事は、経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(2021年3月18日時点版)をもとにまとめました。

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