自営型テレワークとは 自営型テレワークを発注するときに守るべきポイント

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厚生労働省「在宅就業者総合支援事業」の一環として、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」が発表されています。

その中の「注文者が守るべき事項」について、まとめました。

自営型テレワークとは

自営型テレワークとは、「注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労」をいいます。

自営型テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であることから、子育て、介護と仕事の両立手段となるとともに、ワーク・ライフ・バランスに資することができ、多様な人材の能力発揮が可能となります。

一方、口頭による契約のため報酬額、納期等基本的な内容が不明確であったり、契約が一方的に打ち切られたりするなど、契約をめぐるトラブルの発生も少なくない状況にあります。

自営型テレワークの注文者が守るべき事項

「注文者が守るべき事項」について、まとめました。

STEP1:募集について

仕事を募集する場合は、以下の内容を、文書、電子メール、ウェブサイトで明示し、問い合わせがあったら、十分説明しましょう。

  1. 注文する仕事の内容
  2. 成果物の納期予定日(役務の提供である場合は、役務が提供される予定期日又は予定期間)
  3. 報酬予定額、報酬の支払期日及び支払方法
  4. 注文する仕事に係る諸経費の取扱い
  5. 提案や企画、作品等に係る知的財産権(著作権等)の取扱い
  6. 上記募集内容に関する問合せ先

採用に至らなかった場合には、応募者の提案などの知的財産の取り扱いに気をつけましょう。

STEP2:契約について

契約の際には、自営型テレワーカーと協議の上、次の1.から12.までの事項を明らかにした文書を交付しましょう。

  1. 注文者の氏名又は名称、所在地及び連絡先
  2. 注文年月日
  3. 注文した仕事の内容
  4. 報酬額、報酬の支払期日及び支払方法※報酬の支払期日は、成果物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内、長くても60日以内としましょう。
  5. 注文した仕事に係る諸経費の取扱い
  6. 成果物の納期(役務の提供である場合は、役務が提供される期日又は期間) ※1日8時間を作業時間の上限の目安にしましょう。
  7. 成果物の納品先及び納品方法
  8. 成果物の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日(検収日)
  9. 契約条件を変更する場合の取扱い
  10. 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた場合等の取扱い(補修が求められる場合の取扱い等)
  11. 成果物に係る知的財産権の取扱い
  12. 自営型テレワーカーが業務上知り得た個人情報及び注文者等に関する情報の取扱い

契約条件を変更するときには、自営型テレワーカーに不利益が生ずるような変更を自営型テレワーカーに強要してはいけません。

例えば契約違反などがない場合に注文者が任意で契約を解除するときは、契約解除により自営型テレワーカーに生じた損害の賠償が必要となるなど、契約解除に当たって留意すべき点があります。よく確認しましょう。

STEP3:納品について

納品された成果物が不完全だったり納品が遅れたりしたことにより、損害が生じた場合に、契約書において自営型テレワーカーが負担すると決めている範囲を超えて責任を負わせないようにしましょう。

STEP4:報酬の支払いについて

報酬の支払期日は、検査をするかどうかを問わず、成果物を受け取った日、又は役務の提供を受けた日から起算して30日以内、長くても60日以内としましょう。

成果物に瑕疵があっても、その瑕疵の補修がなされた場合には、注文者は自営型テレワーカーに報酬を支払う必要があります。

その他:守るべき事項

継続的に行っていた注文を打ち切らなければならないときは、速やかに、その旨及びその理由を予告しましょう。

個人情報の取扱いに気をつけましょう。

自営型テレワーカーから健康確保に関する相談を受けた場合には、相談に応じ、作業の進捗状況に応じた必要な配慮をするよう努めましょう。その際、相談内容についての情報管理を徹底するとともに、プライバシーの保護に配慮しましょう。

自営型テレワーカーに物品の強制購入等をさせない、自営型テレワーカーが仕事をする上で必要な打合せに応じるなどの必要な協力を行う、能力開発を支援する、などのほか、担当者の明確化、苦情の自主的解決、下請法が適用される場合の下請法の遵守など、様々な留意点があります。よく確認しましょう。

この内容は、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」をもとに、まとめました。

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