『出張旅費規程とは? 旅費規程活用マニュアルで可処分所得を増やそう』でお伝えしたように、「売上はあるはずなのに、お金が残らない」と頭を抱える社長さんは多いはず。法人税以外にも、社会保険料や消費税、法人住民税、法人事業税、地方法人税、所得税、固定資産税…などが、小ボス、中ボス、大ボス、ラスボスのようにそれぞれ存在しています。今回はその中でも、社会保険料の削減方法に関してご紹介します。
社長に役員賞与を出せば社会保険料は節約できる?
役員賞与を増やすことにより社会保険料を削減することは可能
役員賞与を増やすことにより社会保険料を節約することが可能となるのは、賞与の健康保険料および厚生年金保険料に上限が設けられているからだ。
賞与についての社会保険料の上限は、
・健康保険料 …573万円(年度累計)
・厚生年金保険料 …150万円(1回の支給につき)
となっている。もし、役員賞与が上記の金額以上であった場合には、上記の金額であるとして社会保険料が計算されることになる。したがって、毎月の役員報酬を低く抑え、抑えた分を賞与として受け取るようにし、賞与の額が上記の金額を超えるようにした場合には、超えた分の社会保険料は支払わなくてよいことになる。
もちろん、社会保険料の額が低くなった分、所得税および法人税の税額は高くなる。それでも、抑えられる社会保険料の額のほうが多いため、全体として節税の効果がある。
また、役員賞与を高くすることにより毎月の報酬を抑えると、高額療養制度の自己負担限度額も低くすることができる。高額療養制度とは、医療費の自己負担分が高額になった場合に、自己負担限度額を越えた分について払い戻しがされるもの。この自己負担限度額は、標準報酬月額によって定められている。
ただし、このように毎月の報酬を低く抑えることは、デメリットも多くある。毎月の役員報酬と賞与の額を実際にどのようにするかについては、慎重に検討することが必要だろう。
役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる?手続方法やデメリットを解説|THE OWNER
中には、「顧問税理士から役員に賞与は出せないと言われている」という社長さんもいらっしゃるかもしれません。しかし、現在の法律上では、会社が社長に賞与を出すこと自体は自由です。しかも、役員賞与を増やすことで社会保険料を節約することが可能。となれば、役員賞与を出さない手はありませんね。
ただし、所定の手続きをしないと税務上の損金に計上できない。役員報酬が「不当に高額である」場合にも、損金不算入となる。などの注意点もありますので、デメリットや手続きについても知っておく必要があります。
役員賞与を活用する3つのメリット
役員賞与を活用するメリットは、主に以下の3つがあります。
・社会保険料の削減
・年金の復活
・高額療養費の自己負担上限額の低下
社会保険料の削減と年金の復活については言わずもがなですが、高額療養費の自己負担上限額の低下については
役員賞与を活用し毎月の報酬を下げることで、高額療養費制度の適応額も下げることができます。高額療養費とは、1年間の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻されるという制度です。
この自己負担限度額は標準報酬月額によって決められます。つまり標準報酬月額が高くなるにつれて自己負担限度額も上がります。もし賞与を活用し標準報酬月額を下げることができれば自己負担限度額を下げることが可能ということになります。
役員賞与を活用して社会保険料を削減、実質的な節税を行う仕組みと方法を徹底解説|株式会社WinToWinコンサルティング
とあります。これらのメリットについても、ぜひ知っておいてください。
役員賞与を活用するデメリット
一方で、役員賞与を出すデメリットについても知っておく必要があります。
役員の毎月の生活が苦しくなる可能性がある
月々の役員報酬を減額し、賞与を増額することの第一のデメリットは、役員の毎月の生活が苦しくなる可能性があることだ。上では、月々の報酬を5万円とする例を紹介したが、これが10万円であったとしても、それだけで生活することはまず困難である。
事前確定届出給与では、届け出た支給日に、届け出た通りの金額を支給しなければならない。したがって、届け出た賞与を分割払いにするといったことは認められない。月々の役員報酬を減らしても生活を賄うことができるのは、十分な生活費を貯蓄として準備しているケースに限られるだろう。
会社の業績が赤字になるリスクがある
役員の賞与を増額することは、会社の業績が赤字になるリスクがあることも、デメリットと言えるだろう。
役員の報酬を賞与としてまとめて支払うとすれば、その総額はかなり大きなものになると考えられる。支払うことにより、業績は大きく下がるのではないだろうか。役員報酬を株主総会で決議した時点では、もちろん「問題ない」と予測しているかもしれない。しかし、業績の推移は、必ずしも見込み通りに行くとは限らない。
業績が下振れした場合には、役員賞与を支払うことにより、最悪の場合は決算が赤字となるリスクがある。かといって、役員賞与を支払わなければ、役員の生活が破綻するかもしれない。
退職金の経費算入可能額が減額される可能性がある
月々の役員報酬を低く抑えることのデメリットに、退職金の経費参入可能額が減額される可能性があることが挙げられる。
役員の退職金の経費算入可能額は、
最終報酬月額 × 在任年数 ×功績倍率
により計算される。報酬の月額によって決められるものであるため、月々の報酬を低く抑える場合には、減額される可能性が高くなる。
たとえば、在任年数が20年、功績倍率が3(社長の場合)であったとすると、最終報酬月額が5万円の場合、退職金の経費算入可能額は、
5万円 × 20年 × 3
で、「300万円」となる。それに対して、在任年数、功績倍率が同じで最終報酬月額が100万円の場合には、退職金の経費算入可能額は、
100万円 × 20年 × 3
で、「6,000万円」となる。実に、5,700万円もの差が出ることになるのだ。
役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる?手続方法やデメリットを解説|THE OWNER
役員賞与活用マニュアルで社会保険料の負担を軽減しよう
私たち経営セカンドオピニオン協会では、「即効!中小企業経営者を元気にする規程活用術」として『役員賞与活用マニュアル』をご提供しています。
『役員賞与活用マニュアル』は、社長に賞与を出すことで、社会保険料をガツンと削減するためのマニュアルです。現在の法律上では、会社が社長に賞与を出すこと自体は自由です。役員賞与を損金算入する方法はきちんとあります。
知っているのと知らないのでは、手元に残るお金は雲泥の差です。ぜひ役員賞与活用マニュアルを活用して、キャッシュを潤沢にしてくださいね。