小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金<一般型>の【公募要領】によると、小規模事業者持続化補助金の目的は以下のとおりです。
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
併せて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助いたします。
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が各地にある商工会・商工会議所と一体となって取り組む「販路開拓」や「生産性向上」の取り組みを支援するための補助金です。
小規模事業者の中小企業基本法上の定義は業種によって異なり、製造業・その他の場合は従業員20人以下。商業・サービス業の場合は従業員5人以下とされています。商業とは、卸売業や小売業のことです。サービス業のなかでも、宿泊業・娯楽業については従業員20人以下であることが中小企業基本法上の定義となっています。
小規模事業者持続化補助金の補助内容は、補助額が最大50万円で、補助率は2/3です。
小規模事業者持続化補助金の対象事業と対象外事業は?
では、どのような事業が小規模事業者持続化補助金の対象となるのでしょうか。
小規模事業者持続化補助金では、法人・個人を問わず活用することができます。ただし、個人事業主・フリーランスの場合は、開業届の提出を行っていることが条件です。
前述の「小規模事業者の定義」を満たしていれば、申請することが可能です。
ただし、下記に該当する場合は対象外となり申請できません。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
(例:既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) - 任意団体 等
※特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと
小規模事業者持続化補助金の対象経費は?
小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費は、どのような経費なのでしょうか。
下記の条件をすべて満たす経費が対象となっています。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象経費の一覧は、以下のとおりです。
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
例えば、以下のような経費で認められています。
機械装置費:新商品を陳列するための棚の購入費用、労務管理システムを導入し、人事・給与管理を効率化するための費用
広報費:新たな販促用チラシの作成、送付費用、ネット販売システムの構築費用
展示会出展費・旅費:国内外への展示会出展費用
開発費:新商品の開発費用
専門家謝金:ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言に対する顧問料
外注費:店舗改装(陳列レイアウト改良、店舗改修)
小規模事業者持続化補助金は、融資とは違って返す必要のないお金です。
ぜひこの機会に、小規模事業者持続化補助金を活用してくださいね。