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【募集は10月26日まで】令和3年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」[10/21更新]

公的支援情報
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事業承継・引継ぎ補助金とは

事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。

今までの事業承継・引継ぎ補助金とのおもな違い

新事業展開等要件又は生産性向上要件が無くなります。

最大補助金額が700万円となります。

事前着手は認められません。

募集期間

募集:2021年9月30日(木)~2021年10月26日(火)18:00

こんな方におすすめ

経営革新

事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

  • 新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい
  • 新たな顧客層の開拓に取り組みたい
  • 今まで行っていなかった事業活動を始めたい

専門家活用

M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

  • M&Aの成約に向けて取組を進めている方
  • M&Aに着手しようと考えている方

概要

経営革新

【Ⅰ型】経営者交代型

事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たすこと

  1. 事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
  2. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
  3. 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
【Ⅱ型】M&A型

事業再編・事業統合等を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たすこと

  1. 事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
  2. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
  3. 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等の事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。

専門家活用

【Ⅰ型】買い手支援型

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすこと

  • 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
【Ⅱ型】売り手支援型

事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすこと

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

制度のポイント

jGrants(補助金の電子申請システム)を利用して電子申請が必要となります

本補助金の交付申請を行うにあたっては、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用します。
また、jGrantsの利用にあたっては、「gBizIDプライム」アカウントが必要となります。「gBizIDプライム」アカウントの発行には1~2週間程度要するため、早めのアカウント発行をお願いいたします。

「中小M&A支援機関に係る登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象となります

専門家活用において委託費のうち、FA業務又は仲介業務に係る相談料、着手金、成功報酬等の中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。なお、FA・M&A仲介費用以外の経費については、「M&A支援機関登録制度」に関係なく、事務局が認めたものが補助対象となります。

経営資源の引継表明保証保険契約に係る保険料も対象となります

M&A当事者間で交わされる最終合意契約に規定される表明保証条項に関して、事後的に当該表明保証条項違反が判明することに起因して発生する損害等を補償目的とする保険契約等に係る保険料に関するものが対象となります。具体的には、買い手支援型では、買い手手配の表明保証保険に係る保険料、売り手支援型では、売り手手配の表明保証保険に係る保険料が対象となります。

新事業展開等要件と生産性向上要件が無くなります

令和2年第3次補正予算度事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)では、経営者交代型又はM&A型で申請する場合は、新事業展開等要件又は生産性向上要件を満たす必要がありますが、令和3年度当初予算事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)では、新事業展開等要件又は生産性向上要件が無くなります。

スケジュール

公募期間2021年9月30日(木)〜2021年10月21日(木)18:00まで
交付決定日2021年11月中旬(予定)
事業実施期間交付決定日〜最長2021年12月31日(金)まで
事業完了報告期間交付決定日〜2022年1月中旬(予定)まで
交付手続き2022年3月下旬(予定)

補助金交付までの流れ

※令和3年度 当初予算 事業承継・引継ぎ補助金では事前着手が認められないため、交付決定日以降の補助事業対象期間に契約・発注を行い支払った経費が補助対象経費となります。

募集詳細

中小企業庁 令和3年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」
https://jsh.go.jp/r3/

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
https://jsh.go.jp/r3/business-innovation/

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
https://jsh.go.jp/r3/experts/

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