雇用調整助成金をすでに活用した会社も、活用を考えている会社もいらっしゃるでしょう。本記事では、いまさら聞きにくい雇用調整助成金制度の概要や、申請時の意外な落とし穴についてご紹介します。
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金の制度の概要は、厚生労働省によると以下のとおりです。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
支給対象となる事業主や助成対象となる労働者、助成額・助成率については以下のようにまとめられています。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 大企業:2/3 中小企業 ※1:4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 大企業:3/4 中小企業 ※1:10/10
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年2月28日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
国が教えてくれない雇用調整助成金申請の落とし穴
ぜひとも活用したい雇用調整助成金ですが、意外な落とし穴があるようです。
飲食店経営者でありながら、社労士資格を取得したsosuke_sugawara氏のnoteによると、
実は
雇用調整助成金
選択する申請方法でもらえる額が上下する
損したり得したりする怖い助成金だってお話
(中略)
ぼくのように社労士資格を取得し(※)飲食店経営をする人はあまりいないと思います。だからこそ気づけた落とし穴。ぜひ参考にしてください。
※令和2年社労士試験合格(登録予定)
(中略)
「え?そんな不公平な制度なのかよ?」
って思われると思いますが、
残念ながらこの助成金は、度重なる改定が行われたことによって
申請の選択肢が増えてしまい、
実際、
申請する選択肢によって金額が変わるという
不公平な制度になってしまったという怖い助成金なんです。
そうです。損したり得したりします。
小規模事業者だからって安易に「簡素化された申請」に流されると損する可能性が高いです。
(中略)
「テクニカルな裏技をこっそり教えます」ということではありません。
公開されている情報を紐解いた中で、実態として選択肢が複数生まれている事実をお伝えし、そこに途中で気づいてぼくの会社も申請し直したという体験談を公開します。同じような落とし穴にハマってしまわないように、できる限り詳細を公開しますのでぜひお役立てください。
その雇用調整助成金損してますよ!ほぼ100%知らない。国が教えてくれない落とし穴の話。|sosuke_sugawara note
noteでは、申請時の注意点などが細かく書かれていますので、これから雇用調整助成金の申請を行う方、すでに申請してしまったけど申請書を差し替えたい方は参考にしてみてください。