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両立支援等助成金とは
職業生活と家庭生活の両立支援や女性活躍推進に取り組む事業主を支援する制度です。
制度の導入への助成に加えて、対象労働者あたりの助成があります。
両立支援等助成金 2021年度は
両立支援等助成金の2021年度は、
出生時両立支援コース
介護離職防止支援コース
育児休業等支援コース
女性活躍加速化コース
不妊治療両立支援コース
に加えて、新型コロナウイルス感染症への以下の対応があります。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成する。
<個別支援加算>
男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給します。
中小企業 | 中小企業以外 | |
1. 1人目の育休 取得 | 57万円<72万円> | 28.5万円<36万円> |
個別支援加算 | 10万円〈 12万円 〉 | 5万円〈 6万円 〉 |
2. 2人目以降の 育休取得 | 5日以上 14.25万円<18万円> 14日以上 23.75万円<30万円> 1ヶ月以上 33.25万円<42万円> | 14日以上 14.25万円<18万円> 1ヶ月以上 23.75万円<30万円> 2ヶ月以上 33.25万円<42万円> |
個別支援加算 | 5万円〈 6万円 〉 | 2.5万円〈 3万円 〉 |
3. 育児目的休暇 の導入・利用 | 28.5万円<36万円> | 14.25万円<18万円> |
介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給する。
- 介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
- 介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上利用した場合
(*) 介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等 - 新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合
1. 介護休業 休業取得時/職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
2. 介護両立支援制度 | 28.5万円<36万円> |
3. 新型コロナウイルス感染症対応特例 | (労働者1人あたり) 5日以上10日未満 20万円 10日以上 35万円 |
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(1~4は中小企業事業主) に支給する。
- 育休取得時
- 職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象 労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合
<職場支援加算>:育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合 - 代替要員確保時:育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
<有期雇用労働者加算>育児休業取得者が期間雇用者の場合 - 職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、 労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合
- 新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
1. 育休取得時 | 28.5万円<36万円> | |
2. 職場復帰時 | 28.5万円<36万円> | 職場支援加算19万円<24万円> |
3. 代替要員確保時 (1人当たり) | 47.5万円<60万円> | 有期労働者加算9.5万円<12万円> |
4. 職場復帰後支援 | 28.5万円<36万円> | A 看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助 |
5. 新型コロナウイルス 感染症対応特例 | 1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円) |
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(*)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に 取得又は利用させた中小企業事業主に支給する
(*)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
- 環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度
・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと - 長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1. 環境整備、休暇の取得等 | 2. 長期休暇の加算 |
28.5万円<36万円> | 1人当たり28.5万円<36万円> (5人まで) |
女性活躍加速化コース
女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、課題解決に相応しい数値目標及び取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表・届出を行い、取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給する。
支給額 | |
数値目標達成時 | 47.5万円<60万円> |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する。
対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
対象期間等
令和3年4月1日~令和4年1月31日(注)
注:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
支給額 | |
対象労働者1人当たり | 28.5万円 (5人まで) |
※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金(15万円(1回限り))を設けている(労災勘定)
参考:厚生労働省
子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内